〒154-0015
東京都世田谷区桜新町1-31-18
コスモスパジオ桜新町303
Tel 03-6432-3981
Fax 03-6432-3982
法律相談料 |
30分5,000円(税込5,500円) ※延長する場合は30分毎に5,000円(税込5,500円)加算させていただきます。 ※ご相談の後、正式に事件をご依頼いただいた場合は法律相談料を無料とさせていただきます。 ※警察から事情聴取の呼び出しを受けた方、捜索を受けた方、ご家族が逮捕・勾留された方は、当該刑事事件については無料で法律相談をお受けします。 |
上記は、当事務所内で対面でご相談をお受けする場合の費用です。
当事務所以外の場所でも、場所・日程等によってはご相談をお受けできる場合がございます。
希望される方はご予約の際にご相談予約フォーム「備考」欄にご記載いただくか、お電話にてお申し出ください。
事件・法律事務をご依頼いただく場合の費用につきましては、旧日本弁護士連合会報酬基準を基に作成した当事務所報酬基準に則って算定いたします。
本ページ下部に当事務所報酬基準の一部を掲載しておりますのでご参照ください。
実際にご負担いただく費用につきましては、法律相談により事案を把握したうえで、適正な金額をご提案いたします。
費用の種類(着手金、報酬、手数料、実費、日当)につきましては<費用の種類について>をご覧ください。
ご希望があれば費用のお見積もりをいたしますので、法律相談の際にお申し出ください。
以下はすべて消費税別の金額です。
また、実費(印紙代、交通費その他)は別途頂戴いたします。
* 「経済的利益」とは事件処理によって確保しようとする依頼者の経済的利益のことをいいます。たとえば金銭請求事件の場合、着手金については請求金額(金銭請求事件の場合)、報酬金については事件処理により確保された金額が「事件の経済的利益」となります。請求する権利の種類によって算定方法が異なりますので、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
** %表示は「事件の経済的利益の額」に乗じるものとします。
(例 : 事件の経済的利益の額が500万円の一般民事事件 → 着手金は 500万円×5%+9万円=34万円(税別))
** 事案に応じて30%の範囲内で増減額できるものとします。
事件の経済的利益*の額 | 着手金** | 報酬金** |
300万円以下の場合 |
8% (最低額:示談交渉10万円、調停・訴訟20万円) |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
事件の経済的利益*の額 | 着手金** | 報酬金** |
300万円以下の場合 |
10万円 |
4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 (最低額10万円) |
2%+6万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
内容 | 手数料** | |
弁護士名の表示なし | 1万円~5万円 | |
弁護士名の表示あり | その後の交渉を予定する場合 | 交渉事件の着手金に含まれるものとする |
その後の交渉を予定しない場合 | 3万円~10万円 |
内容 | 着手金** | 報酬金** |
離婚調停または離婚交渉 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
訴訟 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
財産分与および慰謝料等の請求につきましては、上記とは別途、一般民事事件または契約締結交渉に準じて算定いたします。
上記の額は、お客様の経済状況、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができるものとします。
内容 | 手数料** | |
定型 | 10万円~20万円 | |
非定型 | 経済的利益*の額が300万円以下 | 20万円 |
経済的利益*の額が300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の額の1%+17万円 | |
経済的利益*の額が3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の額の0.3%+38万円 | |
経済的利益*の額が3億円を超える | 経済的利益の額の0.1%+98万円 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 協議により定める | |
公正証書にする場合 | 上記に3万円を加算 |
内容 | 着手金** | 報酬金** |
自己破産 (事業者以外) |
20万円~ | 一般民事事件に準ずる |
自己破産 (事業者) |
50万円~ | |
自己破産以外の破産 | 50万円~ | |
会社整理 | 50万円~ |
着手金は資本金、資産および負債の額、関係人の数等、事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて算定いたします。
保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれるものとします。
報酬金の算定における「経済的利益」は配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定いたします。
自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。
内容 | 着手金** | 報酬金** |
不当解雇 | 15万円~ |
解決金の額の20% (解決金0~100万円で解決した場合は一律20万円) |
時間外手当の請求 | 15万円~ | 経済的利益*の額の20% |
その他 | 事案に応じて協議により定める |
事案に応じて協議により定める |
事案に応じて適正な金額をご提案いたします。
事案簡明な事件 | 起訴される前 | 20万円~50万円 |
起訴された後 (第一審・上訴審) |
20万円~50万円 | |
上記以外の事件 | 起訴される前 | 50万円~ |
起訴された後 (第一審・上訴審・再審) |
50万円~ | |
再審請求事件 | 50万円~ |
事案簡明な事件 | 起訴される前 | 起訴されずに終わった | 20万円~50万円 |
求略式命令 (書面のみによる裁判を請求された) |
~50万円 | ||
起訴された後 (第一審・上訴審) |
執行猶予が付された | 20万円~50万円 | |
求刑よりも刑が軽くなった | ~50万円 | ||
上記以外の事件 | 起訴される前 | 起訴されずに終わった | 50万円~ |
求略式命令 (書面のみによる裁判を請求された) |
50万円~ | ||
起訴された後 (第一審・上訴審・再審) |
無罪 |
50万円~ | |
執行猶予が付された | 50万円~ | ||
求刑よりも刑が軽くなった | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された | 50万円~ |
上記の着手金・報酬金は、事案に応じて30%の範囲で増減額できるものとします。また、示談金や保釈保証金、謄写料等の弁護活動にかかる実費については別途ご負担いただきます。
裁判員裁判対象事件につきましては、原則として他の弁護士と共同受任し、弁護団を結成して対応いたします。
弁護団を結成して対応する場合、着手金・報酬金は弁護団内で協議のうえで適正な額をご提案いたします。
個人顧問料 | 協議により設定させていただきます。 |
事業者・法人顧問料 | 事業の内容・規模を考慮し、協議により設定させていただきます。 |