【不動産・相続・訴えられた時などの弁護士による無料法律相談】マンション・アパート、借地、境界、建築瑕疵についてお悩みの方はご相談ください。遺産分割や遺言作成のご相談も親身に承ります。訴訟や調停・審判を起こされた方、交通事故、刑事事件についての無料相談も実施しています。中野法律事務所は複数弁護士が協働する東京都世田谷区の総合法律事務所です。各種裁判・強制執行に対応。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ全国対応。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
【刑事事件の法律相談】刑事弁護に強い弁護士が力になります。事情聴取の呼び出しを受けた!自宅の捜索を受けた!家族が逮捕された!仕事を失ってしまうのか…前科がついてしまうのか…刑務所に行かなくてはならないのか…残された家族は一体どうなるのか… 警察への対応、被害者への対応、勤務先への対応。ひとつ間違えれば最悪の事態にもなりかねません。一刻も早くご相談を。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
家賃滞納や立退き問題でお悩みのオーナー様は少しでも早くご相談ください。早期対応こそが健全な不動産経営を実現します。安心の定額パックで強制執行までを弁護士が承ります。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
法律相談をメールでご予約ください(24時間受付)。中野法律事務所は複数弁護士が共同して様々なお悩みの解決を目指す総合法律事務所です。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
弁護士への法律相談を電話でご予約ください。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。中野法律事務所は複数弁護士が共同して様々なお悩みの解決を目指す総合法律事務所です。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。各種裁判・調停・審判・強制執行に対応。法律顧問(個人顧問、法人顧問)も承っております。
法律相談を電話でご予約なら03-6432-3983
東京・世田谷の弁護士|中野法律事務所ではみなさまにご安心いただける法律相談を行っています。■わかりやすさを心がけてご説明■ケースに応じた無料相談■弁護士が最後まで親身に対応■様々な分野に複数の弁護士で対応■安心の適正価格/当事務所の弁護士は多くのお客様から「話しやすい」とご評価いただいています。おひとりで悩まず、まずは私達にご相談ください。
【弁護士へのご相談・ご依頼の流れ】大金を請求された!訴えられた!裁判所から通知が来た!見たことのない契約書を取引先が持ってきた!逮捕された!起訴された!すぐに弁護士に相談して依頼すべき場合があります。おひとりで悩まず、まずはご相談ください。中野法律事務所ではわかりやすい説明と適正価格で安心してご依頼いただけます。

中野法律事務所

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事務所便り

家賃滞納等でお悩みのオーナー様へ|建物の明渡し定額パック


建物の明渡し 着手金 30万円 成功報酬 20万円

+ 滞納家賃の回収

着手金   0円 成功報酬 回収額の15%

+ 占有移転禁止の仮処分

着手金 15万円

成功報酬 10万円

 

※ いずれも消費税別

※ 印紙代、執行費用(予納金、執行業者費用など)等の実費が別途かかります。

電話でのお問合せ・ご予約は03-6432-3983
03-6432-3983へお電話ください
メールで法律相談をご予約(24時間受付)
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賃料滞納でお困りの大家さまへ

賃貸物件(マンション、アパート)の貸主さまが家賃滞納による解除・明渡し請求をお考えの場合、定額の弁護士費用で手続を承ります。

賃貸をしていると、どうしても家賃が滞納することがあります。

貸主さまの中には「しばらくすれば払ってくれるだろう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、滞納は増えれば増えるほど支払いは難しくなります。
そして、いざ立ち退きとなった時に滞納家賃分を回収できずに涙をのむことになるのは、ほとんどの場合、貸主さまです。
「保証人に請求すればいい」と思われるかもしれません。
しかし、保証人から回収できるとは限りません。
回収しようと思った時に保証人に支払能力がなくなっていたり、差押え可能な財産がどこにあるのか分からなかったり。
結局貸主さまが、原状回復費用も滞納家賃も回収できずに多額の負担をせざるを得なくなることがよくあります。

このような場合、貸主さまは、納得のいかない不条理な目に遭ったと後悔されることになります。

ですが、早期に明渡しがなされれば、滞納家賃の増加を食い止めるだけでなく、きちんと家賃を支払ってくれる優良な借主さんに入居してもらうことができます。
少しでも早く明渡しを請求することが貸主さまの経済的ダメージをおさえる方法なのです。

ただ、「弁護士に頼むのは経済的な面で敷居が高い」「いくらかかるのか分からない」そういった貸主さまの不安の声を伺うことがあります。

実際、一般的な弁護士費用の算定方法では不動産価格に応じた料金となりますので、貸主さまの予想より高額となりがちです。

そこで、貸主さまにご利用いただきやすいよう、当事務所では建物の明渡し定額パックをご提供しています。

利用条件

定額パックをご利用いただくことのできる条件はおおよそ次のとおりです。
☑ ご相談の時点でマンション・アパートの家賃滞納が2ヶ月分以上あること
☑ 借主が行方不明ではなく、裁判所・弁護士からの送達・通知等を受領拒否しないこと
☑ 賃貸借契約書や家賃滞納を裏付ける資料(例:賃料の振込先口座の通帳)をお持ちであること

※ パック対応の案件かはご相談を経たうえで決定させていただきます。

パック内容

定額パックに含まれる手続処理は次のとおりです。

1.内容証明郵便による解除等の通知
2.交渉 または 訴訟提起~判決
3.明渡しの強制執行

パック料金

弁護士手数料は次のとおりです(いずれも消費税別)。
▶ 着手金 30万円
▶ 報酬金 20万円
 滞納家賃の請求をする場合でも着手金の加算はありません。
※ 滞納家賃を回収できた場合は回収額の15%(消費税別)を報酬金に加算いたします。
※  印紙代、郵券、内容証明郵便費用等の実費、執行補助者費用は別途かかります。

占有移転禁止の仮処分(オプション)

建物明渡しの強制執行をするためには、基本的に、占有者を被告とする判決が必要です。

 

たとえば裁判の途中で建物の占有者が変わってしまっていたらどうなるでしょうか。

その判決書では強制執行をすることができず、別途、新たな占有者に対して訴訟を提起しなければならなくなります。

このような面倒な事態を避けるために、占有移転禁止の仮処分という手続があります。

この手続によって、占有者を固定して、何度も訴訟を提起する手間を避けることができます。

 

当事務所では、貸主さまの意向や状況を踏まえてこの手続をお勧めすることがあります。

 
占有移転禁止の仮処分のための手数料は次のとおりです(いずれも消費税別)。
 着手金 15万円
▶ 報酬金 10万円
※  印紙代、郵券、担保金等の実費は別途かかります。
電話でのお問合せ・ご予約は03-6432-3983
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