【不動産・相続・訴えられた時などの弁護士による無料法律相談】マンション・アパート、借地、境界、建築瑕疵についてお悩みの方はご相談ください。遺産分割や遺言作成のご相談も親身に承ります。訴訟や調停・審判を起こされた方、交通事故、刑事事件についての無料相談も実施しています。中野法律事務所は複数弁護士が協働する東京都世田谷区の総合法律事務所です。各種裁判・強制執行に対応。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ全国対応。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
【刑事事件の法律相談】刑事弁護に強い弁護士が力になります。事情聴取の呼び出しを受けた!自宅の捜索を受けた!家族が逮捕された!仕事を失ってしまうのか…前科がついてしまうのか…刑務所に行かなくてはならないのか…残された家族は一体どうなるのか… 警察への対応、被害者への対応、勤務先への対応。ひとつ間違えれば最悪の事態にもなりかねません。一刻も早くご相談を。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
家賃滞納や立退き問題でお悩みのオーナー様は少しでも早くご相談ください。早期対応こそが健全な不動産経営を実現します。安心の定額パックで強制執行までを弁護士が承ります。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
法律相談をメールでご予約ください(24時間受付)。中野法律事務所は複数弁護士が共同して様々なお悩みの解決を目指す総合法律事務所です。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
弁護士への法律相談を電話でご予約ください。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。中野法律事務所は複数弁護士が共同して様々なお悩みの解決を目指す総合法律事務所です。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。各種裁判・調停・審判・強制執行に対応。法律顧問(個人顧問、法人顧問)も承っております。
法律相談を電話でご予約なら03-6432-3983
東京・世田谷の弁護士|中野法律事務所ではみなさまにご安心いただける法律相談を行っています。■わかりやすさを心がけてご説明■ケースに応じた無料相談■弁護士が最後まで親身に対応■様々な分野に複数の弁護士で対応■安心の適正価格/当事務所の弁護士は多くのお客様から「話しやすい」とご評価いただいています。おひとりで悩まず、まずは私達にご相談ください。
【弁護士へのご相談・ご依頼の流れ】大金を請求された!訴えられた!裁判所から通知が来た!見たことのない契約書を取引先が持ってきた!逮捕された!起訴された!すぐに弁護士に相談して依頼すべき場合があります。おひとりで悩まず、まずはご相談ください。中野法律事務所ではわかりやすい説明と適正価格で安心してご依頼いただけます。

中野法律事務所

〒154-0015

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東京・世田谷の弁護士|東京都世田谷区の東急田園都市線「桜新町」駅徒歩5分、「用賀」駅徒歩15分、東急大井町線「等々力」駅より車10分、渋谷・三軒茶屋・二子玉川からのアクセス至便。川崎市からも東急田園都市線やJR南武線などを利用して短時間でアクセス可能です。目黒駅・都立大学駅・成城学園前駅からは直通バスが通っています。

事務所便り

ご相談・ご依頼の流れ

[1]ご相談の予約

メールまたはお電話(03-6432-3983)にてご予約ください。

[2]法律相談

弁護士との面談による法律相談を行います(なお、ご相談の際には不織布のマスクをご着用下さい。)。

法律相談料:30分5,000円(税込5,500円)

※延長する場合は30分まで毎に5,000円(税込5,500円)加算させていただきます。

※ご相談の後、正式に事件をご依頼いただいた場合は法律相談料を無料とさせていただきます。

※警察から事情聴取の呼び出しを受けた方、捜索を受けた方、ご家族が逮捕・勾留された方は、当該刑事事件については法律相談料を無料とさせていただきます(初回30分)。

出張相談

ご自宅や施設など、当事務所以外の場所でもご事情によってはご相談をお受けします。

ご予約の際にお申し出ください。

休日相談、夜間相談

土曜日、日曜日、祝日、夜間のご相談にも対応いたします。

正式に事件をご依頼いただく場合

[3]委任契約の締結、着手金のお支払い

ご相談の結果、正式に事件をご依頼いただく場合は、委任契約書を作成・調印して委任契約を締結します。

ご依頼いただくかどうかは法律相談の当日にお決めいただかなくても結構です。

委任契約を締結する際は、合意した額の着手金をお支払いいただきます。

着手金の金額の目安につきましては<費用>をご参照ください。

[4]ご依頼案件への対応

ご依頼案件の解決へ向け、弁護士が活動を開始します。